民事訴訟法上の鑑定とは、
裁判所の判断を補助するために行われる
証拠調べの一つであって、裁判所の指定した学識経験者又は団体が行う専門的知識の報告、または、その知識を具体的事実に当てはめて得た判断の報告をいう。裁判所は鑑定結果について拘束はされない。
刑事訴訟法上の鑑定とは、裁判所の判断を補助するために行われる証拠調べの一つ又は捜査機関が嘱託して行う捜査の一つであって、裁判所又は捜査機関が委嘱した学識経験者(団体は不可)が行う特別の知識経験に属する法則又はその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告をいう。