日本国憲法第32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と定めている。この規定は、
大日本帝国憲法第24条「日本臣民ハ
法律ニ定メタル
裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルルコトナシ」を継受したものと解されている。さらにそれは1850年のプロイセン憲法、1791年の
フランス憲法まで歴史を遡ることができる。ただし、ここにいう裁判の範囲は旧憲法が
民事訴訟?刑事訴訟の裁判に限定していたのに対し、現憲法は
行政訴訟の裁判を含む。また、
刑事被告人に対しては
日本国憲法第37条で改めて同様の権利が保障されている。