2008年4月の診療報酬改定ではそれまで第3部検査にあった病理学的検査は第13部に移り名称も病理診断に変更された。現在の診療報酬点数表では病理学的検査の名称はない。
主治医が患者に「病理検査の結果、腫瘍は良性でした」などという場合の
病理検査は
病理専門医等による
病理診断のことであり、病理技師による病理学的検査ではない。なお登録衛生検査所では病理学的検査報告書に病理診断名が記載されていることがあるが、診療報酬上では病理医による診断の意見であり、病理学的検査報告書に基づいて臨床医が判断していると解されている。病理診断書を検査所が発行することはできない。