そのため、歴史的には、
アメリカの
マサチューセッツ憲法の制定過程で
コンコードという町が表明した「コンコード回答」のように、憲法案を審議するため、通常の立法機関とは異なる特別の制定会議を招集し、さらに憲法案が人民による十分な討議にゆだねることによって憲法は制定されるべきとされる。
立法権・
行政権・
司法権は、各々憲法によって創り出された国家作用であり、憲法を自身を創り出す憲法制定能力とは当然に区別される。
さらに、憲法改正権についても、憲法制定能力によって創設された権利であるから、憲法の定めた形式的手続きに従っていたとしても、憲法制定能力を否定するような根幹的部分にむけた憲法改正権の発動はできないとの考え方がある。