、周産期医療対策事業の実施要綱について定められた
厚生省児童家庭局長通知「周産期医療対策整備事業の実施について」が、各
都道府県知事宛てに送られた
[[外部リンク] 周産期医療対策整備事業の実施について(社団法人日本産科婦人科学会による写し)]。これにより、「総合周産期母子医療センター」(
国庫補助あり)を3次
医療圏(
都道府県単位)に1ヶ所指定すること、「地域周産期医療センター」(国庫補助なし)を2次医療圏に1ヶ所以上認定することになる。には、こども病院の早期設立を求める20万人分の
署名が知事に手渡され、その後はこども病院設置に向けた動きが県側で急速に推進された。