傷害(しょうがい)とは、人の身体や物品を傷つけ、損なう事。
刑法により、相手に傷害を負わせると
傷害罪、その結果相手が死亡すると
傷害致死罪が適用される。
暴行とは異なり、暴行を行なった結果、生じた傷害に重点が置かれていると一般的に解釈される。刑法上「傷害」とは人の身体に対する傷害を意味することが多いが、例外的に
器物損壊罪の「傷害」とは動物に対する傷害を言う(動物傷害)。
ただし、これらの犯罪と傷害罪とでは「傷害」の意義が一定ではない。というのは、例えば強盗罪の構成要件にある「暴行」というのが既にある程度の傷害を予定しており、強盗罪より法定刑の重い強盗致傷罪として処罰するためには、重い処罰に値する程度の強度の傷害の発生が必要だと考えられるからである。