1988年に改正された精神保健法によって初めて法制化された入院形式。
精神科病院に入院する際には、まず本人に説明をして、同意を得ることを基本としている。入院の必要性を説明しても同意が得られない場合に限り、保護者の同意による入院形式「
医療保護入院」を検討することになる。1988年までは、「
同意入院」という患者の家族の同意、「
措置入院」という県知事の命令による強制入院、「
緊急措置入院」という短時間の強制入院の三種類しかなかった。従って、入院に関しては患者の意思や意見は全く考慮されていなかった。
1984年に発覚したいわゆる「
宇都宮病院事件」が、国連人権委員会にて討議されることになり、国際人権委員が査察に訪れ、日本の精神科病院の現状を視察した。その結果、国に対して改善勧告を出した。
1988年には、入院者の80.3%が「同意入院」(患者の同意ではないことに留意)であったが、1990年には、52.9%が「任意入院」となった。その後1998年に69.6%とほぼ7割の患者が、自分の意志で入院することになった。ただし、
2000年の統計で、「任意入院比率」を県別に比較すると、最も高いのが香川県の82.6%であり、最も低いのは新潟県の49.7%である。地域によって格差が大きい。