一般に国家も戦争および軍事衝突を終結させるために降伏することができる。この場合、紛争国間の合意や片方の一方的な宣言によりなされるものであり、締約により条約的性格を持つ(降伏条約)
。戦時国際法の状況下においては、国際法に合意された諸条約において国家による降伏行為の当事適格性については不分明であるが、慣例的にハーグ陸戦条約付属書36条以降にもとづき
休戦協定を結び、のち
平和条約の締結をすることになる。この場合、降伏した軍を保有する政体が消滅したり(
ナチスドイツや
イラク共和国フセイン政権など)、亡命政権・抵抗政権にとって替わられたり(
ベトナム共和国など)、干渉戦争(
アフガニスタン紛争など)や内戦終結時の終結宣言など、例外も多く一般的な
プロトコルがあるわけではない。休戦協定から平和条約に至るまでの複数の条約を降伏条約群と呼ぶことがある。