医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受ける場合、その病院でかかった費用の全額を自己負担する必要があるが、
高度先進医療が行われる
特定承認保険医療機関(大学病院などの大病院)で療養を受ける場合、または、
選定療養を受ける場合には、通常の基本診療部分の費用について医療保険が適用される。その際、自己負担分3割を除いた医療保険負担分7割の保険給付費のことである。
1994年の医療法改正により、地域医療と高度な専門医療を病院の規模等に応じた機能分担を推進されており、ベッド数が200床以上の病院に受診する際、他の医療機関の紹介状がない場合には、特定療養費制度により患者側が別途負担金を支払うことになる。金額は1000円未満や5000円以上と医療機関により様々。