特別支援学校教員 wikipedia|無料辞書
このうち、「副校長」「教頭」「養護をつかさどる主幹教諭」「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」「養護教諭」「養護助教諭」「栄養教諭」でない者は、原則として「特別支援学校の教員の免許状」を有していなければならない。
◆ 概要
特別支援学校において
視覚障害者、
聴覚障害者、
知的障害者、
肢体不自由者又は
病弱者(
身体虚弱者を含む)、その他障害のある者、特別支援学級において教育を行うことが適当な者の教育をつかさどる職員である(学校教育法 旧・第71条第1項など)。幼児・児童・生徒の健康面の管理、さらに保護のための対策なども重要な仕事となっている。
特別支援学校は、障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を「支援する」という視点に立ち、旧盲・聾・養護学校を統合し、2007年に改称された学校である。それに伴い教員免許状も再編成されている。
特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高等部を置くことができる。
◇ 全国の特別支援学校教員の数
2001年度、2004年度は盲学校、聾学校、養護学校の計である。
◆ 特別支援学校教員の免許状
特別支援学校教員の普通免許状は、旧盲・聾・養護学校教諭、旧特殊教育(教科)教諭の免許状の再編成
[[外部リンク] 特殊教育免許の総合化について(中央教育審議会)]により、現在、3つの「種類」と、それぞれ4〜5つの「領域」、「教科」に分かれている(教科はさらに分かれる)。免許状を取得する際には、種類や領域等を混同しないように注意する必要がある(別記、「
担任の範囲と免許状の種類」を参照)。
・ 特別支援学校教諭(5つの領域)
・ 特別支援学校自立教科教諭(5つの教科)
・ 特別支援学校自立活動教諭(4つの領域)
◇ 幼稚部、小学部、中学部、高等部を担任する教諭
特別支援学校教諭の免許状
・ 基礎資格
・ 専修免許状 =
修士の
学位を有し、かつ、教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状を有する者
・ 一種免許状 =
学士の学位を有し、かつ、教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状を有する者
・ 二種免許状 = 教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状を有する者
: 免許法「別表第1」による場合。二種免許状には学位の定めは無く免許状が基礎資格となっている。
・特別支援教育領域
・視覚障害者
・聴覚障害者
・知的障害者
・肢体不自由者
・病弱者(虚弱者)
幼稚部、小学部、中学部、高等部における担任を行う教諭は、特別支援学校教諭免許状のほか各部に相当する学校の教員免許状を有する者でなければならないことが原則となっている(教育職員免許法第3条第3項)。
・ 幼稚部 - 幼稚園教諭免許状
・ 小学部 - 小学校教諭免許状
・ 中学部 - 中学校教諭免許状
・ 高等部 - 高等学校教諭免許状
例外規定として、特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の「いずれか」の学校の教諭の普通免許状を有する者は、自立教科等以外の教科を担任することもできる(教育職員免許法第17条の3)。
さらに附則の規定によって、「当分の間」は特別支援学校教諭の免許状が無くても特別支援学校の教員となることが出来ることとなっており(教育職員免許法附則16)、本則の規定は骨抜きにされていることに留意する必要がある。
◇ 自立教科等を担任する教諭の免許状
特別支援学校の教員の免許状には、自立教科等の教授を担任する専門の自立教科等教諭免許状が定められている。この免許状は、
教育職員免許法第4条2項に規定する原則的な「教諭」免許状とは別に、「自立教科教諭」免許状と「自立活動教諭」免許状(単なる「教諭」免許状の名称とは異なり専門部の名称が冠されている)が文部科学
省令によって個別的に定められている(教育職員免許法第4条の2第2項、同法施行規則第62条〜65条の2)。
・ 特別支援学校自立教科教諭免許状(一種・二種)
・ 理療(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等)
・ 理学療法(上記の理療と異なる)
・ 音楽
・ 理容
・ 特殊技芸(美術、工芸、被服)
・ 特別支援学校自立活動教諭免許状(一種のみ)
・ 視覚障害教育
・ 聴覚障害教育
・ 肢体不自由教育
・ 言語障害教育
特別支援学校内において、自立活動を担任している部(組織)は自立活動部などと称している場合もある。
◇ 担任の範囲と免許状の種類